21. 2月 2024
2023年11月1日からの欧州特許条約(EPC)の適応
改正された欧州特許条約(EPC)の条項126(2)および127(2)により、サービス手続きにおいて重要な革新がもたらされました。2023年11月1日から、文書の実際の送達日が郵便および電子送達の両方で送達日として認められるようになります。これは、以前の「10日ルール」からの変更で、そのルールでは、郵便で送信されたり電子的に伝達されたりした後、10日を経過した時点で送達がなされたとみなされていました。
文書の日付に関する決定的な要素は、郵便送達の場合は郵便サービスに手渡された瞬間、電子送達の場合は受信者の受信箱に電子的に送信された瞬間となります。欧州特許庁(EPO)は、文書が指定された日付で処理され発行されるよう、日付を後日にすることを保証します。郵便による配達では、文書に記載された日付が有効であり、郵便サービスによって封筒に押された日付ではありません。そのため、EPCの規則126(2)において、「書簡」という語は「文書」に置き換えられました。
当事務所は、EPOからのすべての通信を電子形式で受け取ります。文書に記載された日付が引き続き権威あるものとされています。その日付より前にアクセスできたとしても、EPCの規則127(2)に基づく送達の受け入れは、文書の指定された日付に基づきます。
配達問題が発生した場合の保護措置:EPOは、文書が受取人に届かない場合や通常より著しく遅れて到着した場合に備えて、郵便および電子送達の両方に対する保護措置を継続しています。送達に関する争いが生じた場合、文書の送達および送達日の証明責任はEPOにあります。EPOが送達を証明できない場合、文書は新しい日付で再送されます。特に遅れて送達された場合には、追加の保護条項があります。EPOが指定された日から7日以内に文書が受取人に到達したことを証明できない場合、その送達によって開始された期間はそれに応じて延長されます。
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